COVENANT
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。
なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未清算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金の払い戻しをしないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
第8条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) その他、当社が適当でないと認めたとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当社は、第3条2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金および貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第14条(定期点検整備)
当社は道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 借受人および当社が承認した運転者以外がレンタカーを運転すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカー汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限
(2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額 10万円)
(3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額 軽自動車10万円、その他10万円)
(4) 搭乗者傷害補償 1名限度額 3,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 警察および当社店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から3号に該当して発生した事故、第17条1から6号に該当して発生した事故、および借り受け期間を無断で延長して延長後に起きた事故には損害保険およびこの補償制度は適用されません。
第22条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第23条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
第24条(予約の取り消し等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金の払い戻しをするほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
4 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)-(貸し渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
第26条(貸渡料金の払戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
第27条(レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、レンタカー、付属品について、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカー、付属品の状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還場所等)
レンタカーの返還は第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし第8条第1項により返還場所を変更した場合には変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第30条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人がこれらの料金を支払うものとします。
2 ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。
第31条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第32条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑則
第33条(個人情報の利用目的)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税および地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレットおよび料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、令和2年6月1日から実施します。
※標的約款は消費税課税事業者用と消費税免税事業者用に分かれており、免税事業者用約款については第34条(消費税)の規定は含まれていない。
従って、第34条以下の番号は次の通りになる。
(遅延損害金)第35条 / (契約の細則)第36条 / (管轄裁判所)第37条